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お知らせ
2025.10.20
道路と建物の関係って…?

みなさまご存じでしょうか?
建物を建てる時、空き地にポンと建てられるわけではないんです。
実は「どんな道路に面しているか」によって、建てられるかどうか、どんな建物が建てられるかなどが決まるんです!
そこで、「道路と建物の関係」について簡単にご説明します。
■建物を建てるには“「道路」に面していること”が必要
建物を新たに建築しようとすれば、道路の幅「幅員」が4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
これを「接道義務(せつどうぎむ)」といいます。
人や車が安全に建物に出入りできるように、消防車や救急車などの緊急車両が入れるように、このルールがあります。

▲幅員4m以下のこのような道路ではNGということですね。
■接している道路の「種類」も大事!
ただし、道路といってもなんでもOKというわけではなく、建築基準法上の「道路」でないといけません。
たとえば、細い私道や山道など、法律上の「道路」として認められていない道だけに接していると、
建物は建てることができません。

▲人がすれ違うのがやっと程の幅の私道
建築基準法が制定された1950年(昭和25年)以前に建てられた建物は、建て替えをしたくても
道路に接していないことで現在は建て替えができない敷地も多く存在しています。
建築基準法では、道路法で定められた道路以外に都市計画方に基づく道路や道路位置指定を受けたり、
みなし道路として建物をセットバック(※)して建てることで、建築が可能になるケースもあります。
(※)セットバック:建物を建築する際、道路の幅が4m未満の場合、土地と道路の境界線を後退させることで道路の幅を確保する行為。
└道路の中心から水平距離で2mまで後退させるのが一般的。
また、道路に接している塀などを作り替えようとするときにも、このセットバックは
土地を買うときや家をたてるときは、その土地がどんな道路に面しているかをよく確認することが大切です!
みなさまがお持ちの土地に新築を建てる・おうちの外をリフォームするなどの際に、思い出していただければ幸いです。
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